判例を「結論だけ」暗記して、模試の選択肢でまんまと引っかかった経験はありませんか。
公務員試験の憲法は、判例の結論を丸暗記するだけでは得点になりません。
誤答選択肢の多くは、結論はそのままに理由づけだけをすり替えて作られているからです。
この記事では、公務員試験で狙われる頻出判例を人権分野・統治分野に分けて、結論と理由づけをセットで整理します。
あわせて、誤答選択肢がどう作られるかという出題構造と、受験生が取り違えやすいポイントも紹介します。
独学で判例集や六法を1件ずつ読み込む時間がない方、判例まとめを一気に頭に入れたい方に向けた内容です。
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公務員試験の憲法は判例知識が得点を左右する
公務員試験の教養試験で出題される憲法は、条文知識と並んで判例知識の比重が大きい科目です。
国家一般職・地方上級・市役所いずれの試験でも、人権分野は判例の結論と理由づけを問う問題が中心になります。
公務員試験の憲法出題傾向で解説した通り、統治分野は条文の数字、人権分野は判例の理由づけが出題の主戦場です。
コム大の講座では、基本的人権各論は範囲が広くても捨てられない分野であり、しかも同一条文から連続して出題されることが少ない科目だと位置づけています。
だからこそ、頻出判例を人権・統治の2軸で一気に見渡し、結論と理由づけをセットで押さえておく必要があります。
この記事では、まず人権分野の頻出判例をテーマごとに整理し、続いて統治分野の頻出条文知識を確認するという構成です。
そのうえで紹介するのは、判例が結論の暗記だけでは対応できない理由と、受験生が間違えやすいポイント。



【人権分野】公務員試験で狙われる頻出判例一覧
人権分野の判例は、外国人の人権・新しい人権・法の下の平等・精神的自由と政教分離・経済的自由と社会権の5テーマに集約されます。
それぞれの判例は「結論」と「なぜその結論になるか」という理由づけが必ずセットで問われます。
まずはテーマごとに、頻出判例の結論と理由づけを一気に整理していきましょう。
外国人の人権はどこまで認められるか
判例の立場は「性質説」です。
権利の性質上、日本国民のみを対象とするものを除き、我が国に在留する外国人にも人権保障は等しく及ぶという考え方です。
在留外国人であれば保障が及ぶため、不法滞在者にも一応の人権保障は及びます。
一方、地方公共団体の長や議員を選ぶ選挙権は、外国人には保障されないというのが通説です。
憲法93条2項の「住民」は日本国民を意味すると解されているためと考えられます。
ただし、定住外国人に法律で選挙権を付与すること自体は、憲法上禁止されていません(許容説)。
判例①:マクリーン事件
政治活動の自由についても、マクリーン事件で原則として外国人に及ぶとされました。
ただし、日本の政治的意思決定やその実施に影響を及ぼす活動など、外国人の地位にふさわしくない活動は制限されます。
マクリーン事件は、在留期間の更新を拒否されたアメリカ国籍の男性が、処分の取消しを求めた事案です。
判例②:塩見訴訟
生存権についても、外国人には保障が及ばないとされました。
塩見訴訟は、幼少期の病気で失明し後に帰化した女性が、障害の発生当時に日本国籍でなかったことを理由に、障害福祉年金の受給を否定された事案です。
最高裁は、社会保障の給付において自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されるとしました。
判例③:東京都管理職選考事件
公務就任権についても同様の考え方が示されています。
東京都管理職選考事件では、日本国籍を持たない職員が管理職選考の受験を拒否されたことが争われ、最高裁は平成17年1月26日の判決で、憲法14条1項に違反しないと判断しました。
管理職には原則として日本国籍を有する者の就任が想定されているためです。
新しい人権とプライバシー権の判例
プライバシー権や知る権利は、憲法13条の幸福追求権や21条1項の表現の自由に由来するとされる「新しい人権」です。
条文に明記されているわけではなく、判例の積み重ねで認められてきました。
どちらも憲法だけでは主張できない「抽象的権利」とされ、プライバシー権は個人情報保護法、知る権利は情報公開法という具体化立法があって初めて主張できます。
判例④:京都府学連事件
京都府学連事件では、警察官が承諾なく個人を撮影しない自由が、憲法13条の趣旨から導かれるとされました。
ただし、犯罪捜査のための無断撮影は、一定の条件のもとで適法とされています。
判例⑤:前科照会事件
前科照会事件では、前科や犯罪歴をみだりに公開されない利益が認められました。
弁護士会の照会に応じて市町村長が前科等を報告したことは、公権力の違法な行使にあたると判断されています。
判例⑥:「石に泳ぐ魚」事件
「石に泳ぐ魚」事件では、名誉やプライバシーの重大で回復困難な侵害のおそれがあるときは、出版物の事前差止めが認められるとされました。
裁判所による差止めは、憲法21条2項が禁じる検閲にはあたりません。
判例⑦:住基ネット訴訟
住基ネット訴訟では、本人確認情報は秘匿性の高い情報とは言えず、第三者への開示や公表の具体的危険も認められないとして、プライバシー権の侵害は否定されました。
判例⑧:エホバの証人輸血拒否事件
自己決定権に関わる判例としては、エホバの証人輸血拒否事件があります。
輸血を拒否する明確な意思を持つ患者に対し、その意思を無視して輸血を行った医師の行為は違法とされました。
輸血を伴う医療行為を拒否する意思決定は、人格権の一内容として尊重されるという考え方です。
判例⑨:大阪空港訴訟
環境権や景観利益に関する判例もあります。
大阪空港訴訟では、夜間飛行の差止め請求は認められませんでしたが、過去の騒音被害に対する損害賠償は人格権に基づき認められました。
判例⑩:国立マンション訴訟
国立マンション訴訟では、景観利益は法的保護に値する利益とされたものの、当該建物が違法建築ではなかったため撤去までは認められませんでした。
法の下の平等で違憲となった4つの判決
憲法14条1項は、法の適用の平等だけでなく法の内容の平等も要請します(立法者拘束説)。
ここでいう平等は絶対的平等ではなく、同一の事情や条件にあるものを等しく扱う相対的平等です。
合理的な理由に基づく区別は許されますが、不合理な差別は違憲となります。
この考え方のもとで違憲とされた判決が4つあります。
判例⑪:尊属殺重罰規定違憲判決
尊属を殺害した場合の刑罰を通常の殺人より著しく重くする規定について、立法目的自体の合理性は否定できないものの、死刑または無期懲役のみとする加重の程度は目的達成に必要な限度を超えており、著しく不合理な差別的扱いだとされました。
判例⑫:非嫡出子相続分差別事件
非嫡出子の遺産相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定について、父母が婚姻関係になかったことは子の努力で修正できない事柄であり、それを理由に不利益を及ぼすことは許されないとされました。
判例⑬:国籍法違憲判決
日本人の父から出生後に認知された非嫡出子について、父母の婚姻を国籍取得の要件とすることが、社会状況の変化に照らして立法目的との合理的関連性を欠くとされました。
判例⑭:再婚禁止期間違憲判決
女性のみに設けられていた再婚禁止期間について、父性推定の重複を避けるという目的に必要な範囲を超える部分は違憲とされました。
なお、この再婚禁止期間の規定自体は、その後の民法改正により廃止されています。
精神的自由と政教分離の重要判例
判例⑮:謝罪広告事件
思想良心の自由をめぐっては、謝罪広告事件が代表的な判例です。
裁判所が新聞などへの謝罪広告の掲載を命じたことが、思想良心の自由の侵害にあたるかが争われました。
最高裁は、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものであれば、思想良心の自由の侵害とはならないとして合憲としました。
判例⑯:津地鎮祭訴訟
政教分離原則をめぐる判例は数が多く、出題頻度も高い分野です。
政教分離原則は信教の自由そのものではなく、信教の自由をより強固にするための「制度的保障」とされています。
実際に国家と宗教が完全に分離することは想定されておらず、「目的効果基準」に照らして相当とされる限度を超える場合に違憲となります。
津地鎮祭訴訟は、市体育館の建設にあたり神道式の地鎮祭を公金で挙行したことが争われた事件で、目的効果基準により合憲とされた代表的な判例です。
判例⑰:愛媛玉串料訴訟
これに対し、愛媛県が靖国神社等に玉串料として公金を支出した愛媛玉串料訴訟は、政教分離違憲判決の1例目(平成9年)にあたります。
判例⑱:空知太神社訴訟
空知太神社訴訟は平成22年1月20日に、市有地を神社へ無償で貸与したことが政教分離原則に違反すると判断された違憲判決です。
判例⑲:那覇市孔子廟訴訟
那覇市孔子廟訴訟は令和3年2月24日に、公有地を宗教団体に無償で貸し出していたことが違憲と判断された、比較的新しい違憲判決です。
目的効果基準を用いず総合考慮で判断した点が、この判決の出題ポイント。
判例⑳:北方ジャーナル事件
検閲の禁止も頻出テーマでしょう。
検閲とは、行政権が主体となり、表現物の全部または一部の発表を目的として、発表前にその内容を網羅的・一般的に審査したうえで不適当と認めるものの発表を禁止することをいいます。
検閲は絶対的に禁止されますが、これまでの判例で検閲に該当すると認定された例は1件もありません。
出版物の事前差止めが問題となった北方ジャーナル事件でも、厳格かつ明確な要件のもとでのみ事前差止めが許容されるとされ、検閲そのものには該当しないとされました。
経済的自由・社会権の判例
社会権のうち生存権(憲法25条)は、判例上「プログラム規定説」で説明されます。
経済的自由権は、職業選択の自由・財産権・居住移転の自由などを指し、これらは基本的にすべて公共の福祉による制約を受けると解されています。
社会権と経済的自由権はいずれも、立法府や行政府の裁量を広く認める点で共通しており、人権分野の中でも判例より条文趣旨の理解が問われやすいテーマです。
判例㉑:朝日訴訟
朝日訴訟で最高裁は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるよう国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、個々の国民に具体的権利を付与したものではないと述べました。
判例㉒:堀木訴訟
堀木訴訟も同じ流れに位置づけられる判例です。
こちらは障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁止する規定が憲法25条に違反するかが争われ、最高裁は昭和57年7月7日の判決で、具体的な立法措置の選択決定は立法府の広い裁量に委ねられるとしました。
ただし、著しく合理性を欠く場合まで裁判所の審査が及ばないとまでは述べていません。



【統治分野】公務員試験で狙われる頻出条文・判例知識
統治分野は、人権分野とは出題の性格が異なります。
判例の理由づけよりも、条文に定められた数字の引っかけが出題の中心です。
定足数や表決数、国会の権能の数といった数字を正確に押さえることが得点に直結します。
国会の権能と表決数の例外
憲法41条は、国会を国権の最高機関かつ唯一の立法機関と定めています。
国権の最高機関という表現は、三権のうち国会が最も強い権限を持つという意味ではありません。
国民に最も近い位置にある国家機関であることを政治的に強調した言い方であり、政治的美称と呼ばれます。
会議が成立するための定足数は、原則として総議員の3分の1以上です。
表決数は、原則として出席議員の過半数で決まります。
この原則には例外が6つあります。
内閣に対する臨時会開催の請求は総議員の4分の1以上、資格争訟裁判で議席を剥奪する場合は出席議員の3分の2以上、秘密会の決定は出席議員の3分の2以上です。
議員の表決の会議録への記載は出席議員の5分の1以上、法律案の再議決は出席議員の3分の2以上、憲法改正の発議は総議員の3分の2以上です。
臨時会開催の請求だけが「総議員」基準である点は、出席議員基準と混同しやすい引っかけポイントといえます。
国会にのみ与えられている権能も6つ整理しておきましょう。
憲法改正の発議・法律案の議決・内閣総理大臣の指名・弾劾裁判所の設置・財政監督権・条約承認権です。
なかでも憲法改正の発議は、法律・予算・条約・内閣総理大臣指名と異なり、衆議院の優越が一切ありません。
各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要という厳格な手続きのため、日本は「硬性憲法」の国だとされています。
出席議員か総議員か、何分の何かという数字の引っかけが、繰り返し狙われる分野です。
内閣の権能と衆議院解散の2類型
大日本帝国憲法のもとでは、内閣総理大臣は他の国務大臣と対等な「同輩中の首席」に過ぎませんでした。
日本国憲法のもとでは、国務大臣の任免を内閣総理大臣が単独で決定でき、閣議にかけることも国会の承認も不要です。
国務大臣の訴追に対する同意権も持ち、名実ともに内閣の首長とされています。
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名されます。
衆議院議員に限られているわけではなく、規定上は参議院議員から選ばれることも可能です。
慣習として衆議院第一党の党首が選ばれることが多いだけである点は、条文の理解を問う引っかけになりやすいところです。
衆議院の解散には、憲法7条3号による解散と69条による解散の2類型があります。
69条解散は、衆議院が内閣不信任決議案を可決、または信任決議案を否決したときの解散です。
7条解散は、国政の重要事項について国民の意思を問うために内閣が自ら進んで行う解散です。
形式的な解散権は天皇が、実質的な解散権は内閣が持つと解されており、実際に行われた解散の多くは7条解散でした。
このほか憲法73条は、法律の誠実な執行・外交関係の処理・条約の締結・予算の作成・政令の制定など、内閣が担う事務を列挙しています。
条約は内閣が締結し、国会がこれを承認するという役割分担も、あわせて押さえておきたいポイントです。



判例は結論の暗記だけでは対応できない
公務員試験の誤答選択肢の多くは、判例の結論をそのままに、理由づけだけをすり替えて作られています。
たとえば、堀木訴訟の判例を実際より踏み込んで言い換えた選択肢や、プログラム規定説の内容を実際とは異なる形で説明する選択肢は、いずれも結論は正しそうに見えて理由づけが誤りです。
外務省秘密電文漏洩事件をめぐっても、国家公務員法の秘密漏示そそのかし処罰規定を違憲とし、取材行為の側を正当だとする選択肢が典型的な誤りとして出題されます。
実際には規定は合憲、取材行為の側が違法と判断されており、結論が逆になっています。
結論だけを暗記していると、こうした理由づけのすり替えに気づけません。
判例は「結論」と「なぜその結論に至ったか」をワンセットで理解して初めて、誤答選択肢を見抜けるようになります。



コム大講師が見てきた「判例で間違えやすいポイント」
ここからは、判例学習で受験生が間違えやすいポイントを紹介します。
思想良心の自由と黙秘権の混同
黙秘権も思想良心の自由に含まれるという説明は誤りです。
思想良心の自由に含まれるのは「沈黙の自由」であり、警察の取り調べなどで言いたくないことを言わなくてよい黙秘権とは別の権利です。
コム大の講座では、この2つを混同しないよう注意を促しています。
思想良心の自由の私人間効力
最高裁が思想良心の自由の規定を私人間にも直接適用したとする説明も誤りです。
基本的人権は原則として私人間には直接適用されず、間接的に適用されるにとどまります(間接適用説)。
コム大の講座では、思想良心の自由に限らず人権全般について、基本的には間接適用にとどまると説明しています。
学問の自由と大学の自治の対象
学問の自由は、学問研究の自由・研究成果発表の自由・教授の自由の3つで構成されます。
このうち教授の自由は、大学などの高等教育機関の教員に強く保障されるものであり、高等学校の教員には保障されません。
高等教育機関の話を高等学校にすり替えて、高校にも大学の自治が及ぶかのように書く記述は、典型的な誤答パターンです。
知る権利・報道の自由・取材の自由の違い
表現の自由は、情報を発信する自由だけでなく、受け取る自由=「知る権利」も含むと解されています。
報道の自由は表現の自由として憲法上保障されますが、取材の自由は判例上、表現の自由の精神に照らして尊重に値するとされるにとどまり、憲法上保障されるとは明言されていません。
この「保障される」と「尊重に値する」という文言の違いは、繰り返し出題される定番の引っかけです。
外務省秘密電文漏洩事件では、取材のためのそそのかし行為が正当な取材といえるかが争われました。
国家公務員法の秘密漏示そそのかし処罰規定は合憲、取材行為の側は違法と判断されています。



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1つ目のステップは、結論をまず押さえることです。
合憲か違憲か、どちらの主張が認められたかを判例ごとに整理します。
2つ目のステップは、なぜその結論になったかという理由づけを理解することです。
理由づけを言葉で説明できて初めて、判例を覚えたと言えます。
3つ目のステップは、その判例がどう引っかけ選択肢に加工されるかを想定することです。
結論の一部を反転させる・理由づけをすり替える・数字を変えるといったパターンを知っておくと、本番で選択肢を読む速度が上がります。
基本的人権は出題範囲が広く、後回しにしたくなる科目です。
それでも捨てるべきではありません。
コム大の講座では、5年間のうちで同一条文から連続して出題されることがほとんどないという出題傾向を踏まえ、13条・18条・25条を軸にしながらも、幅広い条文の判例を一巡させておくことを勧めています。



よくある質問
判例と条文、どちらを先に覚えるべきですか
人権分野は判例、統治分野は条文の数字が出題の中心です。
両方を並行して進めるより、まず人権分野の頻出判例から結論と理由づけをセットで押さえ、そのあとに統治分野の数字を整理する順番が効率的です。
政教分離の判例が覚えられません
この記事で扱う政教分離の判例は、津地鎮祭訴訟が合憲、愛媛玉串料訴訟・空知太神社訴訟・那覇市孔子廟訴訟が違憲という整理から覚えると混乱しにくくなります。
そのうえで、それぞれの判決が何を理由に違憲とされたかを1つずつ確認しましょう。
判例集を1冊読み込む時間がありません
コム大の講座では、頻出判例だけに絞って結論と理由づけをセットで学ぶ進め方を勧めています。
判例集を1件ずつ読む時間がなくても、出題される可能性が高い判例から優先して押さえれば得点につながります。



まとめ
公務員試験の憲法で得点を伸ばすカギは、判例の結論と理由づけをセットで押さえることです。
人権分野は性質説・新しい人権・法の下の平等・政教分離・社会権の各テーマの理由づけを、統治分野は定足数や表決数の数字を中心に整理しましょう。
結論だけの暗記から抜け出せれば、誤答選択肢のすり替えにも気づけるようになります。



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